「失業保険、自分はもらえるのか?」── 退職を検討する方が最初にぶつかる問いです。雇用保険料を払っていれば誰でも対象、というほど単純ではありません。
判定軸は 3つだけ です。3ステップ順に確認すれば、ご自身が対象か30秒で分かります。
ステップ1: 雇用保険の被保険者だったか
最初の判定軸は、退職した時点で 雇用保険に加入していたか です。
加入対象だった方
- 正社員(雇用契約あり)
- 契約社員・派遣社員(週20時間以上 + 31日以上の雇用見込み)
- パート・アルバイト(同上の条件を満たす)
毎月の給与明細に「雇用保険料」の天引きがあれば、被保険者だった証拠です。
加入対象外だった方
- 公務員(国・地方公務員は雇用保険ではなく退職手当制度)
- 自営業・個人事業主(雇用関係がないため)
- 業務委託・請負(実態が労働者性なしと判定される場合)
- 役員(労働者性ありと認定されれば対象)
- 週20時間未満の短時間労働者
- 31日以上の雇用見込みがなかった方
公務員・自営業の方は別の救済制度を確認します。詳しくは公務員と失業保険の関係、個人事業主・フリーランスの記事を参照してください。
グレーケース
- 業務委託: 実態が雇用関係に近い(指揮命令あり・時間拘束あり)と認定されれば対象になる可能性あり
- 役員: 兼務役員(取締役兼部長など)は労働者性が認められれば対象
- 短期雇用: 3ヶ月契約等の有期雇用でも、更新を含めて31日以上の雇用見込みがあれば対象
判断に迷う場合は、お住まいの管轄ハローワークで相談することを推奨します。
ステップ2: 被保険者期間を満たしているか
2つ目の判定軸は 被保険者期間 です。退職理由によって必要期間が変わります。
自己都合・定年(一般受給資格者)
離職前 2年間 に被保険者期間 通算12ヶ月以上
会社都合(特定受給資格者)・特定理由離職者
離職前 1年間 に被保険者期間 通算6ヶ月以上
「1ヶ月」のカウントルール
雇用保険における「被保険者期間1ヶ月」は次のいずれかです。
- 賃金支払基礎日数が 11日以上 の月
- 賃金支払基礎時間が 80時間以上 の月(短時間労働者用、令和2年8月以降)
例えば月の出勤日数が10日のパートタイムの方は、その月は被保険者期間にカウントされません。月10日勤務 × 24ヶ月勤続でも、被保険者期間は 0ヶ月 という判定になり得ます。
通算ルール
複数の会社を渡り歩いた場合、各社の被保険者期間を 通算 できます。ただし、過去に基本手当を受給した期間以前は リセット されます。
詳細は失業保険を一度もらうとどうなる?の記事で解説しています。
ステップ3: 失業の状態にあるか
3つ目の判定軸は 失業の状態 です。これが意外と落とし穴になります。
失業の状態とは
就業の意思と能力があるにもかかわらず、職に就くことができない状態
「働く意思」と「働ける能力(健康等)」の両方が必要です。
失業状態と認められないケース
- 病気・けがで、すぐには就職できない状態
- 妊娠・出産・育児中で、すぐには就職できない状態
- 親族の介護で、すぐには就職できない状態
- 学業に専念している(昼間学生)
- 家事専念中(家事手伝いの意思が強い)
- 既に再就職先が決まっている方(受給資格決定前から)
- 1日4時間以上のアルバイトを継続している
「すぐ就職できない」場合の救済策
病気・出産・育児・介護等で就職できない期間が 30日以上 続く方は、受給期間延長手続き を行うことで、回復後に受給を再開できます。
詳しくは受給期間延長の手続き記事を参照してください。
判定フロー:30秒チェック
3ステップを順に確認すれば、対象かが判定できます。
「対象だが満額もらえない」ケース
受給資格はあっても、満額受給に至らない方がいます。
ケース①:認定日に求職活動実績が不足
4週間に1度の認定日ごとに、求職活動実績2回以上の申告が必要です。実績不足の場合、その認定対象期間の基本手当は不支給となります。
ケース②:受給期間(離職日翌日から1年)を超過
基本手当を受給できる期間は 離職日の翌日から原則1年間 です。この間に所定給付日数を消化しきれなかった場合、残日数があっても支給は終了します。
ケース③:受給途中で再就職
再就職した時点で基本手当の支給は終了します。ただし、残日数が3分の1以上ある場合は 再就職手当 の対象となる可能性があります。
詳しくは再就職手当の完全ガイドを参照してください。
年齢別の特殊ルール
65歳未満の方
通常の基本手当の対象。給付日数は90〜330日。
65歳以上で離職した方
基本手当ではなく、高年齢求職者給付金 という別制度の対象です。一時金として一括支給されます。
| 被保険者期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 30日分 |
| 1年以上 | 50日分 |
老齢年金との 併給可能 という大きな利点があります。詳細は65歳前後の退職判断記事で扱っています。
雇用形態別の判定
| 雇用形態 | 対象 / 対象外 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 正社員 | 対象 | 通常の被保険者期間要件 |
| 契約社員 | 対象 | 31日以上の雇用見込み + 週20時間以上 |
| 派遣社員 | 対象 | 同上。派遣切り時は会社都合扱い可能 |
| パート | 対象 | 同上。月11日以上の出勤が必要 |
| アルバイト | 対象 | 同上 |
| 業務委託 | 原則対象外 | 労働者性が認められれば例外あり |
| 個人事業主 | 対象外 | 雇用関係なし |
| 公務員 | 対象外 | 退職手当制度が代替 |
詳細は雇用形態別の記事を参照してください。
計算例:自分のケースで判定
ケースA:35歳・正社員・自己都合・5年勤続
- ステップ1: 雇用保険加入 ✓
- ステップ2: 被保険者期間 60ヶ月 ≥ 12ヶ月 ✓
- ステップ3: 健康・働く意思あり ✓
- → 受給対象(90日分)
ケースB:28歳・派遣社員・契約満了・8ヶ月勤続
- ステップ1: 雇用保険加入 ✓
- ステップ2: 被保険者期間 8ヶ月。自己都合だと不足だが、契約満了は 特定理由離職者 として6ヶ月でOK ✓
- ステップ3: 健康・働く意思あり ✓
- → 受給対象
ケースC:42歳・正社員・出産退職・7年勤続
- ステップ1: 雇用保険加入 ✓
- ステップ2: 被保険者期間 84ヶ月 ✓
- ステップ3: 出産前後3ヶ月は失業状態と認められない可能性
- → 受給期間延長手続きを行ったうえで、回復後に受給対象
ケースD:30歳・個人事業主・3年経営後廃業
- ステップ1: 雇用保険加入 ✗(自営業は対象外)
- → 対象外。求職者支援制度を検討
あなたの場合の判定
雇用形態・期間・退職理由を入れれば、シミュレーターで受給資格と給付額を一括試算できます。
出典・参考
最終更新: 2026年5月6日 改訂履歴: 2026/04/02 — 初版公開