給付日数

11分で読了 ・ 2026/05/06 更新

失業保険は何日もらえる?年齢×期間×退職理由の完全早見表

失業保険(基本手当)の所定給付日数は90〜330日。年齢区分5段階×被保険者期間5段階×退職理由の組み合わせで決まります。自己都合・会社都合・特定理由離職者・就職困難者の全パターンを早見表で網羅し、自分のケースを30秒で確認できます。

「失業保険って何ヶ月もらえる?」── 月間2万件以上検索される問いです。答えは退職理由・年齢・被保険者期間で大きく変動し、最短90日から最長360日まで4倍の差があります。

この記事では、全パターンを 3つの早見表 に整理しました。自分の年齢と勤続年数を当てはめれば、30秒で給付日数が分かります。

大原則:3つの判定軸

給付日数を決める軸は3つだけです。

所定給付日数 = f(退職理由, 年齢区分, 被保険者期間)

退職理由は3カテゴリに分かれます。

  1. 一般受給資格者(自己都合・定年・正当な理由なし離職)
  2. 特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合・契約満了・正当な理由のある自己都合)
  3. 就職困難者(障害・難病・社会的な理由で就職困難)

それぞれに早見表があります。

早見表①:一般受給資格者(自己都合・定年)

被保険者期間所定給付日数
1年未満受給資格なし
1〜10年未満90日
10〜20年未満120日
20年以上150日

年齢区分は影響しません。被保険者期間1年未満の方は原則として受給資格がありません。

自己都合の特徴

  • 待期7日 + 給付制限1ヶ月(2025年4月以降)を経て支給開始
  • 給付日数が会社都合の半分以下になる
  • 退職時期を1ヶ月後ろ倒しすることで給付日数が増えるケースあり

詳細は自己都合退職の記事を参照してください。

早見表②:特定受給資格者・特定理由離職者

年齢区分1年未満1〜5年未満5〜10年未満10〜20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30〜35歳未満120日180日210日240日
35〜45歳未満150日240日270日270日
45〜60歳未満180日240日270日330日
60〜65歳未満150日180日210日240日

該当する離職理由

特定受給資格者:

  • 倒産・解雇・退職勧奨
  • 賃金不払い・大幅減額
  • 過度の時間外労働
  • 上司・同僚からの嫌がらせ

特定理由離職者:

  • 期間満了で更新を希望したが叶わなかった有期雇用契約者
  • 病気・けが・妊娠出産育児・介護
  • 配偶者の転勤
  • 通勤困難(会社移転等)

特定理由離職者の中でも、契約更新されなかった有期雇用契約者は 給付日数も特定受給資格者と同等 の扱いとなります。

最長は 45〜60歳未満・10〜20年未満・330日。詳細は会社都合の給付日数解説で扱っています。

早見表③:就職困難者

年齢区分1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45〜65歳未満150日360日

就職困難者に該当する方

  • 身体障害者(障害者手帳所持者)
  • 知的障害者・精神障害者
  • 社会的事情で就職が著しく困難な方(保護観察中の方等)

うつ病等の精神疾患でも、医師の診断書をもとに就職困難者と認定されるケースがあります。詳しくは病気・うつで失業保険を300日受給する条件で解説しています。

早見表④:高年齢求職者給付金(65歳以上・一時金)

65歳以上で離職した方は基本手当ではなく、別制度の対象です。

被保険者期間給付日数
1年未満30日分
1年以上50日分

一時金として一括支給される点が大きな違いです。老齢年金との併給可能 という利点があります。詳細は65歳前後の退職判断記事で扱っています。

自分の日数を3ステップで確認する

ステップ1: 離職理由を確定

離職理由該当する早見表
自己都合・定年・契約期間満了で更新希望なし早見表①
会社都合(解雇・倒産・退職勧奨)早見表②
契約期間満了で更新希望ありだが叶わなかった早見表②(特定理由離職者)
病気・介護・妊娠・通勤困難早見表②(特定理由離職者)
障害・難病等早見表③(就職困難者)
65歳以上早見表④(高年齢求職者給付金)

ステップ2: 離職日時点の年齢を確認

判定基準は 離職日時点の年齢 です。離職後の年齢変化は考慮されません。

例えば、離職日が44歳11ヶ月の方は「35〜45歳未満」、離職日が45歳0ヶ月の方は「45〜60歳未満」です。1ヶ月の差で年齢区分が変わるケースに注意。

ステップ3: 被保険者期間を確認

各社の被保険者期間を通算します。判定境目:

  • 1年未満
  • 1年以上5年未満
  • 5年以上10年未満
  • 10年以上20年未満
  • 20年以上

退職時期を1ヶ月ずらすと何日変わるか

退職時期にある程度の選択肢がある場合、被保険者期間の境目を意識すると給付日数が大きく変わります。

ケースA:自己都合・9年11ヶ月勤続

  • 9年11ヶ月で退職: 90日
  • 10年到達まで延長: 120日(+30日)

賃金日額6,750円なら、30日 × 6,750円 = 202,500円 の差。

ケースB:会社都合・44歳11ヶ月・15年勤続

  • 44歳11ヶ月で退職: 270日(35〜45歳未満区分)
  • 45歳0ヶ月まで延長: 330日(+60日)

賃金日額8,870円(45〜59歳上限)なら、60日 × 8,870円 ≈ 530,000円 の差。

ケースC:会社都合・19年11ヶ月勤続

  • 19年11ヶ月で退職: 270日(35〜45歳未満区分)or 330日(45〜60歳未満区分)
  • 20年到達まで延長: 270日 or 330日(変わらず)

被保険者期間20年以上の列は表上「―」となっており、現実的に存在しないため。退職時期延長効果なし。

受給期間(給付日数とは別の概念)

「給付日数」とは別に、「受給期間」があります。

  • 給付日数: 何日分の基本手当をもらえるか(90〜360日)
  • 受給期間: いつまでに受給を完了する必要があるか(離職日翌日から原則1年間

例えば給付日数が330日でも、受給期間(1年)の途中で再就職すると残日数は受給できません。所定給付日数が330日の方は、受給期間1年から30日(まれな延長)を引いた範囲内で全期間受給することになります。

病気・育児等で就職できない場合は、受給期間延長制度(最長3年加算)を使って受給期間を後ろ倒しできます。詳細は受給期間延長の記事で解説しています。

計算例:給付日数 × 基本手当日額 = 総額

給付日数だけでは総額は決まりません。基本手当日額 との掛け算で総額が出ます。

例:50歳・会社都合・18年勤続・月収50万円

項目
賃金日額16,667円(50万円 × 6 ÷ 180)
基本手当日額8,333円(給付率50%)
所定給付日数330日(45〜60歳未満・10〜20年未満・会社都合)
総受給額約2,749,890円

例:30歳・自己都合・5年勤続・月収28万円

項目
賃金日額9,333円
基本手当日額6,205円
所定給付日数90日(自己都合・1〜10年未満)
総受給額約558,450円

計算式の詳細は計算方法の解説記事を参照してください。

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出典・参考


最終更新: 2026年5月6日 改訂履歴: 2026/04/03 — 初版公開

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