「失業保険って何ヶ月もらえる?」── 月間2万件以上検索される問いです。答えは退職理由・年齢・被保険者期間で大きく変動し、最短90日から最長360日まで4倍の差があります。
この記事では、全パターンを 3つの早見表 に整理しました。自分の年齢と勤続年数を当てはめれば、30秒で給付日数が分かります。
大原則:3つの判定軸
給付日数を決める軸は3つだけです。
所定給付日数 = f(退職理由, 年齢区分, 被保険者期間)
退職理由は3カテゴリに分かれます。
- 一般受給資格者(自己都合・定年・正当な理由なし離職)
- 特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合・契約満了・正当な理由のある自己都合)
- 就職困難者(障害・難病・社会的な理由で就職困難)
それぞれに早見表があります。
早見表①:一般受給資格者(自己都合・定年)
| 被保険者期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 受給資格なし |
| 1〜10年未満 | 90日 |
| 10〜20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
年齢区分は影響しません。被保険者期間1年未満の方は原則として受給資格がありません。
自己都合の特徴
- 待期7日 + 給付制限1ヶ月(2025年4月以降)を経て支給開始
- 給付日数が会社都合の半分以下になる
- 退職時期を1ヶ月後ろ倒しすることで給付日数が増えるケースあり
詳細は自己都合退職の記事を参照してください。
早見表②:特定受給資格者・特定理由離職者
| 年齢区分 | 1年未満 | 1〜5年未満 | 5〜10年未満 | 10〜20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30〜35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | ― |
| 35〜45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | 270日 | ― |
| 45〜60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ― |
| 60〜65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | ― |
該当する離職理由
特定受給資格者:
- 倒産・解雇・退職勧奨
- 賃金不払い・大幅減額
- 過度の時間外労働
- 上司・同僚からの嫌がらせ
特定理由離職者:
- 期間満了で更新を希望したが叶わなかった有期雇用契約者
- 病気・けが・妊娠出産育児・介護
- 配偶者の転勤
- 通勤困難(会社移転等)
特定理由離職者の中でも、契約更新されなかった有期雇用契約者は 給付日数も特定受給資格者と同等 の扱いとなります。
最長は 45〜60歳未満・10〜20年未満・330日。詳細は会社都合の給付日数解説で扱っています。
早見表③:就職困難者
| 年齢区分 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45〜65歳未満 | 150日 | 360日 |
就職困難者に該当する方
- 身体障害者(障害者手帳所持者)
- 知的障害者・精神障害者
- 社会的事情で就職が著しく困難な方(保護観察中の方等)
うつ病等の精神疾患でも、医師の診断書をもとに就職困難者と認定されるケースがあります。詳しくは病気・うつで失業保険を300日受給する条件で解説しています。
早見表④:高年齢求職者給付金(65歳以上・一時金)
65歳以上で離職した方は基本手当ではなく、別制度の対象です。
| 被保険者期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 30日分 |
| 1年以上 | 50日分 |
一時金として一括支給される点が大きな違いです。老齢年金との併給可能 という利点があります。詳細は65歳前後の退職判断記事で扱っています。
自分の日数を3ステップで確認する
ステップ1: 離職理由を確定
| 離職理由 | 該当する早見表 |
|---|---|
| 自己都合・定年・契約期間満了で更新希望なし | 早見表① |
| 会社都合(解雇・倒産・退職勧奨) | 早見表② |
| 契約期間満了で更新希望ありだが叶わなかった | 早見表②(特定理由離職者) |
| 病気・介護・妊娠・通勤困難 | 早見表②(特定理由離職者) |
| 障害・難病等 | 早見表③(就職困難者) |
| 65歳以上 | 早見表④(高年齢求職者給付金) |
ステップ2: 離職日時点の年齢を確認
判定基準は 離職日時点の年齢 です。離職後の年齢変化は考慮されません。
例えば、離職日が44歳11ヶ月の方は「35〜45歳未満」、離職日が45歳0ヶ月の方は「45〜60歳未満」です。1ヶ月の差で年齢区分が変わるケースに注意。
ステップ3: 被保険者期間を確認
各社の被保険者期間を通算します。判定境目:
- 1年未満
- 1年以上5年未満
- 5年以上10年未満
- 10年以上20年未満
- 20年以上
退職時期を1ヶ月ずらすと何日変わるか
退職時期にある程度の選択肢がある場合、被保険者期間の境目を意識すると給付日数が大きく変わります。
ケースA:自己都合・9年11ヶ月勤続
- 9年11ヶ月で退職: 90日
- 10年到達まで延長: 120日(+30日)
賃金日額6,750円なら、30日 × 6,750円 = 202,500円 の差。
ケースB:会社都合・44歳11ヶ月・15年勤続
- 44歳11ヶ月で退職: 270日(35〜45歳未満区分)
- 45歳0ヶ月まで延長: 330日(+60日)
賃金日額8,870円(45〜59歳上限)なら、60日 × 8,870円 ≈ 530,000円 の差。
ケースC:会社都合・19年11ヶ月勤続
- 19年11ヶ月で退職: 270日(35〜45歳未満区分)or 330日(45〜60歳未満区分)
- 20年到達まで延長: 270日 or 330日(変わらず)
被保険者期間20年以上の列は表上「―」となっており、現実的に存在しないため。退職時期延長効果なし。
受給期間(給付日数とは別の概念)
「給付日数」とは別に、「受給期間」があります。
- 給付日数: 何日分の基本手当をもらえるか(90〜360日)
- 受給期間: いつまでに受給を完了する必要があるか(離職日翌日から原則1年間)
例えば給付日数が330日でも、受給期間(1年)の途中で再就職すると残日数は受給できません。所定給付日数が330日の方は、受給期間1年から30日(まれな延長)を引いた範囲内で全期間受給することになります。
病気・育児等で就職できない場合は、受給期間延長制度(最長3年加算)を使って受給期間を後ろ倒しできます。詳細は受給期間延長の記事で解説しています。
計算例:給付日数 × 基本手当日額 = 総額
給付日数だけでは総額は決まりません。基本手当日額 との掛け算で総額が出ます。
例:50歳・会社都合・18年勤続・月収50万円
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 賃金日額 | 16,667円(50万円 × 6 ÷ 180) |
| 基本手当日額 | 8,333円(給付率50%) |
| 所定給付日数 | 330日(45〜60歳未満・10〜20年未満・会社都合) |
| 総受給額 | 約2,749,890円 |
例:30歳・自己都合・5年勤続・月収28万円
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 賃金日額 | 9,333円 |
| 基本手当日額 | 6,205円 |
| 所定給付日数 | 90日(自己都合・1〜10年未満) |
| 総受給額 | 約558,450円 |
計算式の詳細は計算方法の解説記事を参照してください。
あなたの給付日数と総額を確認する
シミュレーターに退職理由・年齢・被保険者期間を入れると、給付日数と総額が一括で出ます。
出典・参考
最終更新: 2026年5月6日 改訂履歴: 2026/04/03 — 初版公開