2025年4月・8月改正対応
失業保険、いくら・いつもらえるか
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PREVIEWAさんの場合
35歳 / 自己都合 / 5年加入35歳 / 自己都合 / 5年加入 / 月収30万
総額(90日分・概算)
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- 65歳以上の方・年金との調整高年齢求職者給付金との比較
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算定根拠
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出典: 厚生労働省「雇用保険制度」/ ハローワーク
FAQ
よくある質問
自己都合でも本当に1ヶ月で受給できる?
令和7年(2025年)4月1日改正により、正当な理由がない自己都合退職の給付制限期間は原則「2ヶ月→1ヶ月」に短縮されました。ただし5年間に2回までが対象で、3回目以降は3ヶ月のままです。なお待期期間7日間は自己都合・会社都合いずれも変わりません。
再就職手当はいつ・いくら振り込まれる?
残日数が所定給付日数の2/3以上で「基本手当日額×残日数×70%」、1/3以上2/3未満で「×60%」が一時金として支給されます(基本手当日額の上限あり:59歳以下6,570円/60–64歳5,310円)。8つの要件すべてを満たすことが必要で、給付制限期間中の再就職は最初の1ヶ月はハローワーク等の紹介経由が要件。振込は再就職日の認定後、概ね1〜2ヶ月後です。
受給中にバイトしてもバレない?
マイナンバー連携で源泉徴収情報が紐づくため、隠すことはできません。アルバイト自体は禁止されていませんが、認定日に「失業認定申告書」での申告が必須です。1日4時間以上の就労は基本手当が不支給、4時間未満は減額または翌日以降に繰越(賃金額により決定)。申告漏れは「不正受給」となり支給停止+受給額の3倍の返還命令の対象になります。
特定理由離職者と認定される条件は?
次のいずれかに該当する場合に認定されます:①期間満了で更新を希望したが叶わなかった有期雇用契約者、②正当な理由のある自己都合退職(病気・ケガ・妊娠出産育児・介護・配偶者転勤・通勤困難等)。会社都合(特定受給資格者)と同様に「待期7日のみ/給付制限なし/給付日数も特定受給資格者と同等」の手厚い扱いとなります。最終判定は離職票に基づき管轄ハローワークが行います。
年金と失業保険を同時にもらえる?
65歳未満は特別支給の老齢厚生年金との併給不可で、基本手当受給期間中は年金が停止されます。65歳以上の場合は基本手当ではなく「高年齢求職者給付金(一時金、被保険者期間1年未満で30日分/1年以上で50日分)」となり、こちらは老齢年金と併給可能です。65歳以上が一時金扱いになる重要な意味はここにあります。