求職活動

10分で読了 ・ 2026/05/06 更新

求職活動実績、合法的な作り方 — 月2回の最低ラインを最小手間で

失業保険の認定日には4週間で2回以上の求職活動実績が必要。何が実績として認められるか、認められないか、最低限の手間で確実にカウントされる方法を整理しました。応募・職業相談・セミナー受講・職業訓練のそれぞれの実績要件と注意点を解説します。

「求職活動実績、月2回必要だけど、毎月応募し続けるのは大変」── 失業保険受給中の方の多くが直面する論点です。

この記事は 不正受給を勧めるものではありません。「求職活動 ふり」「実績 作り方」というキーワードで検索する方の中には、合法的な最小手間の方法を探している方が多くいます。雇用保険法とハローワーク運用が認めている範囲で、効率的な実績作りの方法を整理します。

求職活動実績の要件

何回必要か

  • 認定対象期間 4週間で2回以上
  • 給付制限期間中の認定対象期間(受給資格決定〜給付制限明け)は 3回以上 が必要

実績として認められる活動

ハローワークが公式に「求職活動」として認める活動は次の通りです。

カテゴリ認められる活動
求人応募書類選考・面接(不採用でもカウント)
ハローワーク利用職業相談・職業紹介
セミナー・講座ハローワーク主催・許可業者主催のセミナー受講
公的機関の支援公共職業訓練の受講・適性検査
民間職業紹介事業許可・届出のある業者での相談
試験受験国家試験・資格試験の受験

実績として認められない活動

  • 求人サイトを 見ただけ
  • 求人サイトに 登録しただけ
  • 知人に「仕事ない?」と聞いた
  • 求人広告を 読んだだけ
  • 履歴書を 書いただけ
  • 友人と転職について話し合った

「求職の意思はあるが、具体的な行動として記録できない」ものは認められません。

最小手間で2回を確保する方法

最も低コストで月2回の実績を確保する組み合わせを紹介します。

方法①: 月1回ハローワーク職業相談 + 月1回オンライン応募

ハローワーク職業相談: ハローワーク窓口で職業相談を受けるだけで実績1回。求人を出してもらわなくても、相談だけで認められます。所要時間15〜30分。

オンライン応募: 求人サイトから1社応募。書類選考結果を待つ間も実績としてカウント。

方法②: ハローワーク主催セミナー受講

ハローワーク主催の 就職活動セミナー応募書類の書き方講座 等を受講すれば実績1回。月1回開催されているセミナーが多く、参加無料。

方法③: 月2回のオンライン応募

求人サイトから月2回の応募。書類が通過しなくても実績としてカウント。応募内容は問われません(自分のキャリアと近すぎず遠すぎない求人が無難)。

認定日に申告する書き方

失業認定申告書の「求職活動実績」欄の書き方。

求人応募の場合

  • 応募日: 2026年5月1日
  • 応募方法: インターネット
  • 応募先事業所名: 株式会社○○
  • 応募職種: 営業職
  • 応募の結果: 書類選考中 / 不採用 / 面接予定

ハローワーク職業相談の場合

  • 相談日: 2026年5月10日
  • 相談内容: 営業職の求人について
  • 紹介状の交付: あり / なし

セミナー受講の場合

  • 受講日: 2026年5月15日
  • セミナー名: 応募書類の書き方講座
  • 主催: ○○ハローワーク
  • 受講証明書: あり

ハローワーク主催のセミナー一覧

実績作りに活用しやすいハローワーク主催のセミナーを整理します。

月1回以上開催されるセミナー(ハローワークによる)

  • 求人検索・応募の基礎講座
  • 応募書類の書き方講座
  • 面接対策講座
  • 自己分析・適性検査
  • 業界別就職セミナー
  • シニア向け再就職セミナー
  • 女性向けキャリアセミナー

ハローワーク公式サイトの「求職者向けセミナー一覧」で月別予定を確認できます。事前予約が必要な場合があります。

求人サイトでの応募テクニック

オンライン応募は最も簡便な実績作りの方法です。注意点を整理します。

応募実績として認められる求人サイト

  • ハローワークインターネットサービス
  • 主要転職サイト(リクナビNEXT、doda、マイナビ転職、エン転職等)
  • 業界特化型サイト(IT、医療、金融等)

求人サイトの選定は問われませんが、有名サイトでの応募 の方が「実態がある」とみなされやすい傾向があります。

応募実績の証跡

  • 応募完了メールのコピー
  • 応募履歴のスクリーンショット
  • 会社からの返信メール

これらをすぐ提示できる状態にしておくと、ハローワーク窓口で実績確認を求められた際にスムーズです。

求職活動「ふり」のリスク

「実態のない応募」「形だけの応募」をすると、不正受給扱いになるリスクがあります。

不正受給とみなされるケース

  • 知人の会社に「応募したことにして」と頼んで偽装
  • 既に勤務中の会社にダミー応募
  • 同じ会社に繰り返し応募(1日に複数回等)
  • 応募実績の記録を捏造

不正受給の処分

  • 受給額の 全額返還
  • 3倍返還命令(受給額×3倍)
  • 詐欺罪での刑事告発(悪質な場合)
  • 今後の受給資格 永久剥奪

「求職活動 ふり」を完璧に隠し通すのは現実的ではありません。マイナンバーと給与・税の連携で発覚するケースが増えています。

合法ラインでの最小手間の実績作りを徹底することが、現実的な戦略です。

月2回をクリアできなかった場合

実績不足の場合、その認定対象期間の基本手当は 不支給 となります。

不支給の影響

  • その4週間分の基本手当は受給できない
  • 給付日数の消化はストップ(残日数は変わらない)
  • 受給期間(離職日翌日から1年)は進行する

救済策

  • 次回の認定日までに不足分の活動を行う
  • 前回不足分を含めて4週で 計5回以上 の活動実績を積めば、前回の不支給分は復活する場合がある(ハローワーク運用による)

ただし救済は確実ではないため、毎回確実に2回以上を実施 することが重要です。

給付制限期間中の実績作り

自己都合退職の方が給付制限期間中(1ヶ月)に必要な実績は 3回以上 です(受給資格決定後の特例ルール)。

給付制限期間中の重要ポイント

  • 教育訓練給付の対象講座を受講開始すれば、給付制限が0ヶ月に解除
  • 給付制限明けの初回認定日には、求職申込みからの累計で3回以上の実績が必要

詳しくは給付制限1ヶ月化の記事を参照してください。

内定が出てしまった場合

求職活動の結果、内定が出た場合の対応。

内定→入社決定の場合

  • 求職申込みの翌日以降の内定 → 再就職手当の対象になる可能性
  • 残日数3分の1以上 → 再就職手当 70%(または60%)

詳しくは再就職手当の完全ガイドを参照してください。

内定辞退する場合

  • 内定辞退自体は認められる
  • 求職活動実績としてはカウント済み
  • 次の応募活動を継続

ただし、給付制限期間中に紹介された求人を正当な理由なく辞退 すると、給付制限が延長される可能性があります。

あなたの認定スケジュールと実績要件を確認

退職予定日と退職理由を入れると、認定日のスケジュールと各認定までに必要な実績回数が表示されます。

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出典・参考


最終更新: 2026年5月6日 改訂履歴: 2026/04/14 — 初版公開

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