「求職活動実績、月2回必要だけど、毎月応募し続けるのは大変」── 失業保険受給中の方の多くが直面する論点です。
この記事は 不正受給を勧めるものではありません。「求職活動 ふり」「実績 作り方」というキーワードで検索する方の中には、合法的な最小手間の方法を探している方が多くいます。雇用保険法とハローワーク運用が認めている範囲で、効率的な実績作りの方法を整理します。
求職活動実績の要件
何回必要か
- 認定対象期間 4週間で2回以上
- 給付制限期間中の認定対象期間(受給資格決定〜給付制限明け)は 3回以上 が必要
実績として認められる活動
ハローワークが公式に「求職活動」として認める活動は次の通りです。
| カテゴリ | 認められる活動 |
|---|---|
| 求人応募 | 書類選考・面接(不採用でもカウント) |
| ハローワーク利用 | 職業相談・職業紹介 |
| セミナー・講座 | ハローワーク主催・許可業者主催のセミナー受講 |
| 公的機関の支援 | 公共職業訓練の受講・適性検査 |
| 民間職業紹介事業 | 許可・届出のある業者での相談 |
| 試験受験 | 国家試験・資格試験の受験 |
実績として認められない活動
- 求人サイトを 見ただけ
- 求人サイトに 登録しただけ
- 知人に「仕事ない?」と聞いた
- 求人広告を 読んだだけ
- 履歴書を 書いただけ
- 友人と転職について話し合った
「求職の意思はあるが、具体的な行動として記録できない」ものは認められません。
最小手間で2回を確保する方法
最も低コストで月2回の実績を確保する組み合わせを紹介します。
方法①: 月1回ハローワーク職業相談 + 月1回オンライン応募
ハローワーク職業相談: ハローワーク窓口で職業相談を受けるだけで実績1回。求人を出してもらわなくても、相談だけで認められます。所要時間15〜30分。
オンライン応募: 求人サイトから1社応募。書類選考結果を待つ間も実績としてカウント。
方法②: ハローワーク主催セミナー受講
ハローワーク主催の 就職活動セミナー や 応募書類の書き方講座 等を受講すれば実績1回。月1回開催されているセミナーが多く、参加無料。
方法③: 月2回のオンライン応募
求人サイトから月2回の応募。書類が通過しなくても実績としてカウント。応募内容は問われません(自分のキャリアと近すぎず遠すぎない求人が無難)。
認定日に申告する書き方
失業認定申告書の「求職活動実績」欄の書き方。
求人応募の場合
- 応募日: 2026年5月1日
- 応募方法: インターネット
- 応募先事業所名: 株式会社○○
- 応募職種: 営業職
- 応募の結果: 書類選考中 / 不採用 / 面接予定
ハローワーク職業相談の場合
- 相談日: 2026年5月10日
- 相談内容: 営業職の求人について
- 紹介状の交付: あり / なし
セミナー受講の場合
- 受講日: 2026年5月15日
- セミナー名: 応募書類の書き方講座
- 主催: ○○ハローワーク
- 受講証明書: あり
ハローワーク主催のセミナー一覧
実績作りに活用しやすいハローワーク主催のセミナーを整理します。
月1回以上開催されるセミナー(ハローワークによる)
- 求人検索・応募の基礎講座
- 応募書類の書き方講座
- 面接対策講座
- 自己分析・適性検査
- 業界別就職セミナー
- シニア向け再就職セミナー
- 女性向けキャリアセミナー
ハローワーク公式サイトの「求職者向けセミナー一覧」で月別予定を確認できます。事前予約が必要な場合があります。
求人サイトでの応募テクニック
オンライン応募は最も簡便な実績作りの方法です。注意点を整理します。
応募実績として認められる求人サイト
- ハローワークインターネットサービス
- 主要転職サイト(リクナビNEXT、doda、マイナビ転職、エン転職等)
- 業界特化型サイト(IT、医療、金融等)
求人サイトの選定は問われませんが、有名サイトでの応募 の方が「実態がある」とみなされやすい傾向があります。
応募実績の証跡
- 応募完了メールのコピー
- 応募履歴のスクリーンショット
- 会社からの返信メール
これらをすぐ提示できる状態にしておくと、ハローワーク窓口で実績確認を求められた際にスムーズです。
求職活動「ふり」のリスク
「実態のない応募」「形だけの応募」をすると、不正受給扱いになるリスクがあります。
不正受給とみなされるケース
- 知人の会社に「応募したことにして」と頼んで偽装
- 既に勤務中の会社にダミー応募
- 同じ会社に繰り返し応募(1日に複数回等)
- 応募実績の記録を捏造
不正受給の処分
- 受給額の 全額返還
- 3倍返還命令(受給額×3倍)
- 詐欺罪での刑事告発(悪質な場合)
- 今後の受給資格 永久剥奪
「求職活動 ふり」を完璧に隠し通すのは現実的ではありません。マイナンバーと給与・税の連携で発覚するケースが増えています。
合法ラインでの最小手間の実績作りを徹底することが、現実的な戦略です。
月2回をクリアできなかった場合
実績不足の場合、その認定対象期間の基本手当は 不支給 となります。
不支給の影響
- その4週間分の基本手当は受給できない
- 給付日数の消化はストップ(残日数は変わらない)
- 受給期間(離職日翌日から1年)は進行する
救済策
- 次回の認定日までに不足分の活動を行う
- 前回不足分を含めて4週で 計5回以上 の活動実績を積めば、前回の不支給分は復活する場合がある(ハローワーク運用による)
ただし救済は確実ではないため、毎回確実に2回以上を実施 することが重要です。
給付制限期間中の実績作り
自己都合退職の方が給付制限期間中(1ヶ月)に必要な実績は 3回以上 です(受給資格決定後の特例ルール)。
給付制限期間中の重要ポイント
- 教育訓練給付の対象講座を受講開始すれば、給付制限が0ヶ月に解除
- 給付制限明けの初回認定日には、求職申込みからの累計で3回以上の実績が必要
詳しくは給付制限1ヶ月化の記事を参照してください。
内定が出てしまった場合
求職活動の結果、内定が出た場合の対応。
内定→入社決定の場合
- 求職申込みの翌日以降の内定 → 再就職手当の対象になる可能性
- 残日数3分の1以上 → 再就職手当 70%(または60%)
詳しくは再就職手当の完全ガイドを参照してください。
内定辞退する場合
- 内定辞退自体は認められる
- 求職活動実績としてはカウント済み
- 次の応募活動を継続
ただし、給付制限期間中に紹介された求人を正当な理由なく辞退 すると、給付制限が延長される可能性があります。
あなたの認定スケジュールと実績要件を確認
退職予定日と退職理由を入れると、認定日のスケジュールと各認定までに必要な実績回数が表示されます。
出典・参考
最終更新: 2026年5月6日 改訂履歴: 2026/04/14 — 初版公開