倒産・解雇・希望退職など、ご自身の意思によらない離職の場合、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給期間が大きく延長されます。最大で330日(45〜59歳・被保険者期間20年以上の場合)と、自己都合退職の最長150日と比較して2倍以上となる設計です。
ただし、「会社都合退職だから手厚い」と一括りに理解するのは適切ではありません。年齢と被保険者期間の組み合わせで、給付日数は 5段階の年齢区分 × 5段階の期間区分 = 25通り に細かく分かれています。
この記事では、ご自身が該当する日数を素早く確認できるように、表と判定ロジックを整理しました。
給付日数表(特定受給資格者・特定理由離職者)
まず、判定の元となる表を提示します。
| 年齢区分 | 1年未満 | 1〜5年未満 | 5〜10年未満 | 10〜20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30〜35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | ― |
| 35〜45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | 270日 | ― |
| 45〜60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ― |
| 60〜65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | ― |
「20年以上」の列が「―」となっているのは、年齢区分の上限と被保険者期間20年以上の組み合わせが現実的に発生しにくいためです。例えば30歳未満で20年以上の被保険者期間は実態として成立しません。
自分の日数を3ステップで確認する
ステップ1:離職時の年齢を確認
判定の基準は、離職日時点の年齢です。離職後の年齢変化は考慮されません。
例えば、離職日が44歳11ヶ月の方は「35〜45歳未満」の区分、離職日が45歳0ヶ月の方は「45〜60歳未満」の区分となります。1ヶ月の差で年齢区分が変わるケースがあるため、離職票に記載された離職日を確認してください。
ステップ2:被保険者期間を確認
被保険者期間は、雇用保険に加入していた期間の通算です。1社で継続して加入していた場合は、その入社日から退職日までの期間。複数社を渡り歩いた場合は、各社の加入期間を通算します(ただし、過去に基本手当を受給した期間以前のものは除外されます)。
判定の境目は次のとおりです。
- 1年未満
- 1年以上5年未満
- 5年以上10年未満
- 10年以上20年未満
- 20年以上
例えば「12年6ヶ月」の場合は「10年以上20年未満」、「19年11ヶ月」も同区分となります。20年到達まであと1ヶ月という場合に、退職時期を1ヶ月後ろ倒しできれば給付日数が増えるケースもあり得ます。
ステップ3:表で交差点を確認
ステップ1の年齢区分と、ステップ2の被保険者期間区分を表に当てはめて、交差点が給付日数となります。
例:50歳・被保険者期間18年の方が会社都合で退職した場合
- 年齢区分: 45〜60歳未満
- 被保険者期間: 10年以上20年未満
- → 330日
330日は、4週ごとの認定日換算でおよそ12回分。1年弱にわたって受給が継続することになります。
「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の違い
会社都合に近い扱いを受ける離職者は、厳密には2種類に分かれます。
特定受給資格者(解雇・倒産等)
事業主からの一方的な離職要求が原因で離職した方が該当します。具体的には次のような場合です。
- 事業主の倒産(破産・解散・事業縮小による解雇など)
- 解雇(懲戒解雇を除く)
- 事業主からの退職勧奨により離職
- 賃金の3分の1以上が支払期日までに支払われない月が連続2ヶ月以上、または6ヶ月のうち3ヶ月以上発生
- 1ヶ月45時間・3ヶ月100時間・1ヶ月以内80時間の時間外労働が発生したことによる離職
- 上司・同僚等からの故意の排斥、嫌がらせ等による離職
特定理由離職者(契約満了・正当な理由のある自己都合)
ご自身からの離職であっても、やむを得ない理由がある場合に該当します。
- 期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合(更新を希望していたものの更新されなかった場合)
- 体力の不足、疾病、負傷等による離職
- 妊娠・出産・育児等による離職
- 父母の死亡・疾病・負傷等のため、扶養のための離職
特定理由離職者の中でも、上記の「契約更新されなかった」ケース等の一部の方は、給付日数についても特定受給資格者と同等の扱いとなります。離職票の離職理由欄を確認のうえ、ハローワークでの受給資格決定時に判定されます。
受給期間中に守るべき2つの条件
会社都合退職の場合、給付制限期間がなく、待期7日経過後すぐに支給が開始される点が大きな特徴です。一方で、所定の給付日数を完全に受給するためには、次の2点を継続して満たす必要があります。
条件1:失業の状態にあること
「失業の状態」とは、就業の意思と能力があるにもかかわらず、職に就けない状態を指します。下記に該当する場合は失業状態と認められず、支給が停止または減額されることがあります。
- 病気やけがで、すぐには就職できない状態
- 妊娠・出産・育児等で、すぐには就職できない状態
- 親族の介護等で、すぐには就職できない状態
- 1日4時間以上の継続的なアルバイト等に従事している状態
これらの事情がある場合は、受給期間延長手続き(最長3年)を行うことで、回復後に受給を再開できます。
条件2:認定日ごとに求職活動の実績を申告すること
4週間に1度の失業認定日に、原則として 2回以上の求職活動の実績 を申告する必要があります。実績として認められる主な活動は次のとおりです。
- 求人への応募(書類選考・面接)
- ハローワークの職業相談・職業紹介
- 公的機関による職業相談・セミナー受講
- 民間職業紹介事業者による職業相談
実績が不足した場合、その認定対象期間の基本手当は不支給となります。求人を見ているだけ、求人サイトに登録しただけでは実績として認められませんので、注意が必要です。
受給期間が「330日」となるケースの試算
最も給付日数が多いケースで、総額がいくらになるのかを確認します。
50歳・会社都合・18年勤続・月収50万円のBさんを想定します。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 賃金日額 | 16,667円(50万円 × 6 ÷ 180) |
| 基本手当日額の年齢区分上限 | 8,870円(45〜59歳) |
| 適用される基本手当日額 | 8,870円(賃金日額が上限を上回るため上限適用) |
| 所定給付日数 | 330日 |
| 給付制限 | なし |
総受給額は次のとおりです。
8,870円 × 330日 = 2,927,100円(概算)
実支給額は、賃金日額の算定に賞与・残業代の扱いで±3%程度の幅が生じる可能性があります。最終確定額はハローワークの審査で決定されます。
退職時期を選べるなら、年齢と被保険者期間の境目を確認する
希望退職や退職勧奨など、退職時期にある程度の調整余地がある場合、表の「境目」を意識することで給付日数が変わるケースがあります。
例えば次のような場合です。
- 44歳11ヶ月の方が、45歳0ヶ月になるまで在籍を1ヶ月延長することで「45〜60歳未満」区分に。給付日数が 270日 → 330日(被保険者期間10〜20年未満) に増加
- 被保険者期間9年11ヶ月の方が、10年到達まで1ヶ月在籍を延長することで給付日数が 240日 → 330日(45〜60歳未満) に増加
ただし、退職時期の調整は会社との合意が必要です。また、給付日数が増えても受給期間中の収入は基本手当のみとなりますので、再就職時期との総合判断が求められます。
あなたの場合の給付日数を確認する
年齢と被保険者期間に加えて、賃金日額からの基本手当日額も含めた総受給額の試算は、シミュレーターをご利用ください。
出典・参考
最終更新: 2026年5月5日 改訂履歴: 2026/05/05 — 令和7年8月賃金日額改定を反映 / 2026/04/25 — 初版公開