「失業保険って税金かかるの?」「扶養に入れるの?」「確定申告は必要?」── 退職した方が必ず直面する税金・社会保険の論点を整理します。
結論から言うと、失業保険そのものは非課税 です。ただし退職前の給与・退職金、国民健康保険、住民税等、考慮すべき項目は複数あります。
失業保険は所得税・住民税ともに非課税
雇用保険法第12条で明記されています。
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない
つまり失業保険として受け取った金額には、所得税も住民税も課税されません。
確定申告書への記載は不要
- 確定申告の「所得」には含めない
- 給与所得・雑所得・一時所得のいずれにも該当しない
- 源泉徴収もされない(振込額 = 受給額)
注意:配偶者の扶養判定では「収入」扱い
これがややこしいポイントです。税法上は非課税 ですが、社会保険の扶養判定では「収入」として扱われます。詳細は後述の「扶養」セクションで。
退職した年の確定申告
失業保険自体は非課税ですが、退職した年の所得については確定申告が必要なケースが多くあります。
確定申告が必要なケース
- 年の途中で退職し、年内に再就職していない(年末調整がされていない)
- 退職金を受け取り、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない
- 退職後にフリーランス・副業収入があった
- 医療費控除・住宅ローン控除等を申請したい
還付の可能性
年の途中で退職した方は、所得税が 多めに源泉徴収 されている場合が多くあります。確定申告で還付を受けられる可能性が高いです。
還付が出る理由
- 給与所得控除・基礎控除を月割で計算しているため、退職後の所得がない月分の控除が「使われていない」状態
- 確定申告で年間所得を再計算 → 還付
例えば3月退職で年間給与が240万円(月給20万円×12ヶ月 → 60万円分しか払っていないが、源泉徴収は12ヶ月分の所得を想定したペース)の方は、数万〜十数万円の還付が出る可能性があります。
確定申告の必要書類
- 源泉徴収票(退職した会社から受領)
- マイナンバーカード or 通知カード+本人確認書類
- 健康保険料・国民年金保険料の支払証明書
- 生命保険料控除証明書
- 医療費の領収書(医療費控除を申請する場合)
- 還付先口座の通帳
申告期限
- 確定申告期間: 翌年 2月16日〜3月15日
- 還付申告(還付のみ): 退職した年の翌年1月1日から 5年以内 にいつでも可能
配偶者の扶養に入る場合の判定
退職後、配偶者の扶養に入る検討をする方が多くいます。失業保険の扱いがややこしいので注意が必要です。
税法上の扶養(配偶者控除)
- 年収103万円以下: 配偶者控除の対象(38万円控除)
- 年収103万円超〜201万円: 配偶者特別控除(段階的減額)
- 失業保険は税法上の年収には含まない(非課税のため)
社会保険の扶養(健康保険)
- 年収130万円未満: 配偶者の健康保険の扶養対象
- 失業保険は社会保険の年収には含まれる
社会保険の扶養判定で、失業保険の 基本手当日額 が次の基準を超えると扶養対象外となります。
| 基本手当日額 | 扶養可否 |
|---|---|
| 3,612円未満 | 扶養OK(年収130万円未満想定) |
| 3,612円以上 | 扶養NG(受給期間中) |
3,612円 × 360日 ≈ 130万円が判定基準です。基本手当日額が3,612円以上の方は、受給期間中は配偶者の扶養から外れ、国民健康保険+国民年金 に加入する必要があります。
タイミング判定
- 受給開始時 → 扶養から外れる
- 受給終了後 → 再度扶養に入れる
退職→受給開始までの空白期間(自己都合の場合は約2ヶ月)は扶養に入れます。受給開始日(給付制限明け)から扶養から外れる手続きが必要です。
国民健康保険料の軽減措置
会社都合・特定理由離職者は 国民健康保険料の軽減 が受けられます。
軽減の内容
前年の給与所得を 30/100 として計算
通常は前年所得 × 約10%(市町村による)ですが、軽減対象者は前年所得を3割で見て計算してもらえます。月額1〜3万円の軽減効果があります。
軽減対象者
- 特定受給資格者(倒産・解雇等)
- 特定理由離職者(契約満了等)
自己都合退職者は対象外です。
申請方法
- 市町村の国民健康保険窓口に出頭
- 雇用保険受給資格者証(離職理由番号11〜14, 21〜24, 31〜34に該当する場合のみ対象)
- 申請期限: 離職翌日の翌月から2年間
詳細は退職後の健康保険記事を参照してください。
住民税の支払い
住民税は 前年の所得に基づいて課税 されるため、退職後も支払いが継続します。
退職前後の住民税の流れ
- 在職中: 給与から特別徴収(毎月天引き)
- 退職時: 残額を一括天引き or 普通徴収(自分で支払い)に切替
- 退職後: 市町村から納付書が郵送 → 自分で支払い
退職時期による違い
- 1〜5月退職: 退職月までの住民税を最終給与で一括徴収可能(会社の対応による)
- 6〜12月退職: 通常は普通徴収に切替(4回分割または一括)
税額の目安
前年の年収500万円の方なら、年間住民税は 約25万円。これを退職後に支払う必要があるため、生活防衛資金に組み込む必要があります。
国民年金の支払い
退職後、厚生年金から国民年金に切り替わります。
国民年金保険料
- 月額: 17,510円(令和7年度)
- 年額: 210,120円
免除制度
退職後で支払いが困難な場合、免除制度を申請できます。
| 免除区分 | 免除割合 | 後の年金への影響 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 100% | 1/2 反映 |
| 3/4免除 | 75% | 5/8 反映 |
| 半額免除 | 50% | 6/8 反映 |
| 1/4免除 | 25% | 7/8 反映 |
| 納付猶予 | 100% | 0% 反映(ただし追納可) |
「失業による特例」もあり、前年所得を考慮せずに離職票で判定する制度があります。
退職金の確定申告
退職金は通常 退職所得 として分離課税で計算されます。
「退職所得の受給に関する申告書」の重要性
退職金を受け取る前に、会社に 退職所得の受給に関する申告書 を提出することで、退職金の優遇課税が適用されます。
提出していない場合、退職金額の 20.42% が源泉徴収され、後日確定申告で還付を受けることになります。
退職所得控除
| 勤続年数 | 控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数−20年) |
例えば勤続15年の方は 40万円 × 15年 = 600万円 までの退職金は非課税。
計算例:退職した年の総合的な税金
ケース:35歳・年収500万円・3月退職・5年勤続のJさん
給与所得(1〜3月分)
- 給与: 月40万円 × 3ヶ月 = 120万円(賞与なし想定)
- 給与所得控除: 約60万円
- 給与所得: 約60万円
失業保険
- 基本手当日額: 6,205円 × 90日 = 558,450円(非課税のため計上不要)
確定申告での所得計算
- 総所得: 給与所得60万円
- 基礎控除: 48万円
- 社会保険料控除: 退職前の天引き分 + 国民年金・国民健康保険
- 課税所得: 数万円〜0円
→ 結果として、源泉徴収された所得税の 大半が還付される 可能性が高いです。
退職後の税金スケジュール
あなたの確定申告での還付額を試算
退職時期・年収・社会保険料・扶養家族の有無を入れると、確定申告での想定還付額が試算できます。
出典・参考
最終更新: 2026年5月6日 改訂履歴: 2026/04/16 — 初版公開