「退職して 3 週間経つけど離職票がまだ届かない」「ようやく届いた離職票を開いたら、自己都合と書かれていて納得いかない」── 失業保険の手続きで一番つまずきやすいのが離職票まわりです。
会社が発行を忘れていたり、離職理由欄の書きぶりが想定と違ったり、そもそも紛失してしまったり。それぞれに対処の手順が決まっているので、状況に応じて使い分けます。
離職票-1 と離職票-2 は何が違うのか
離職票-1(正式名は「雇用保険被保険者離職票-1」)は、被保険者番号、氏名・生年月日、離職日、振込先口座記入欄が並んだ基本情報のシートです。本人確認と振込先の登録に使われます。
離職票-2(同じく「雇用保険被保険者離職票-2」)が本体です。離職理由、退職前 6 ヶ月の賃金額、賃金支払対象期間、離職前の労働日数 ── 給付額と給付日数を算定する材料が全部ここに載っています。
両方が揃っていないとハローワークでの手続きは始まりません。会社から届いた封筒を開けたら、まず 2 枚揃っているかを確認してください。
離職票が届くまでの流れと「届かない」ときの対処
退職後の標準的な流れは、退職日 → 会社が離職証明書を作成 → 会社がハローワークに提出 → ハローワークが離職票を発行 → 会社経由で本人に郵送、というルートです。通常 2 週間程度で本人の手元に届きます。
ここで詰まる原因のほとんどは「会社が手続きを忘れている」もしくは「手続きが遅れている」ことです。3 週間を過ぎても届かないなら、まず会社の人事に電話を入れます。単純に忘れているだけのことが多く、催促だけで動き出します。
1 ヶ月経っても届かない場合は住所地のハローワークへ。ハローワーク経由で会社に催促を入れてもらえます。連絡を取ろうとしても会社が音信不通、あるいは倒産している場合は、ハローワークで「離職票なしの仮手続き」を申請します。ハローワーク側で会社の登記情報や倒産情報を調べたうえで、仮の受給資格決定をしてもらえる仕組みです。
離職理由欄の読み方
離職票-2 の最重要項目が離職理由欄です。ここに書かれた理由で、認定区分(自己都合・会社都合・特定理由)と給付制限の有無、給付日数が決まります。
自己都合扱い(給付制限あり) になる典型的な記載は、「労働者の都合による離職」「労働者の個人的事情による離職」「労働契約期間満了(自己希望なし)」あたりです。
会社都合扱い(特定受給資格者) には「事業主の都合による離職」「人員整理のための離職」「事業所閉鎖のための離職」などがあります。
特定理由離職者扱い には「期間満了で更新希望ありだが叶わなかった」「妊娠・出産による離職」「介護による離職」「配偶者の転勤による離職」「通勤困難(会社移転等)による離職」が並びます。
自分のケースが本来どの区分なのかは、退職届を出す前に確認しておくのが理想です。詳しくは退職前にやることリストを参照してください。
離職理由に異議があるときの申立て
「会社都合のはずなのに自己都合と書かれている」「特定理由に該当する事情があるのに自己都合扱いになっている」── このときはハローワークで異議申立てができます。
手順としては、離職票を提出する際に「異議あり」を申告し、異議の根拠を記載した書類と証拠書類を一緒に提出します。証拠としては、解雇通知書、退職勧奨のメールや録音、業務継続困難を示す医師の診断書、配偶者の転勤辞令、親族の介護証明などが有効です。
その後ハローワークが会社に確認を入れ、離職理由を再判定する流れになります。会社主導で辞めさせられた事実、あるいはやむを得ない事情があった事実を客観的な書類で示せれば、認められる事例は珍しくありません。
離職票は受給後も保管しておく
手続きが終わったら離職票は捨ててしまいたくなりますが、最低 5 年は保管しておくのが安全です。
受給期間延長を解除するときに参照を求められる、認定日のトラブルで原本確認になる、確定申告で参考資料になる、将来の被保険者期間通算で離職時期の証拠になる ── このあたりで再度引っぱり出すケースが出てきます。
なくしてしまった場合
ハローワークで即日再発行できます。本人確認書類(マイナンバーカード等)と紛失届で対応可能、手数料は無料です。
退職した会社が倒産している場合は、ハローワークで「離職票なしの仮手続き」を申請します。雇用保険被保険者証と給与明細 6 ヶ月分があれば、ハローワーク側で被保険者期間を確認したうえで進めてくれます。
紛らわしい書類:離職証明書・退職証明書との違い
「離職証明書」「退職証明書」「離職票」── 名前が似ていて混乱しやすいですが、それぞれ別物です。
離職証明書 は会社が作成してハローワークに提出する書類です。離職票の元になる書類で、本人が直接使う場面は基本的にありません。
離職票 はハローワークが発行して、会社経由で本人に届く書類です。失業保険の手続きで本人が窓口に持参するのはこちら。
退職証明書 はまた別物で、転職先の会社が入社手続き(社会保険手続きなど)で求めてくることがある書類です。発行元は会社で、退職日・在職期間・職位などを証明する内容です。退職時に会社に発行依頼しておくと、後で慌てずに済みます。
| 書類 | 発行元 | 用途 |
|---|---|---|
| 離職証明書 | 会社 | ハローワークへの提出用(離職票発行の元書類) |
| 離職票 | ハローワーク | 本人がハローワークで失業保険の手続きをするための主要書類 |
| 退職証明書 | 会社 | 次の会社の入社手続きや社会保険手続きで求められる証明書類 |
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