65歳以上で離職した方は、基本手当ではなく 高年齢求職者給付金 という別制度の対象になります。一時金として一括支給され、老齢年金と併給可能。65歳到達前後の退職判断で総受給額が変わる重要な制度です。
高年齢求職者給付金とは
基本手当との違い
| 項目 | 基本手当(〜64歳) | 高年齢求職者給付金(65歳〜) |
|---|---|---|
| 支給形態 | 月別(4週ごとの認定) | 一時金(一括) |
| 給付日数 | 90〜330日 | 30日 or 50日 |
| 老齢年金との併給 | 不可 | 可能 |
| 給付制限 | 自己都合は1ヶ月 | なし |
| 待期 | 7日 | 7日 |
最大の違いは「老齢年金と同時にもらえるか」と「月別 vs 一時金」の2点です。
給付日数の判定
被保険者期間で判定
| 被保険者期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 30日分 |
| 1年以上 | 50日分 |
「30日以上の差」で20日分、月収ベースで10〜15万円の差。
65歳以上で離職する場合の被保険者期間
65歳以上の方は、それまでの長い職歴で被保険者期間が長期化していることが多く、ほとんどが 50日分 の対象となります。
給付額の計算
給付額 = 基本手当日額 × 給付日数
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率
賃金日額 = 退職前6ヶ月の総支給額 ÷ 180
上限額(令和7年8月1日改定)
65歳以上の方は 60〜64歳の上限額 が適用されます。
- 賃金日額上限: 16,940円
- 基本手当日額上限: 7,623円
計算例:65歳・月収40万円・10年勤続のTさん
- 賃金日額: 13,333円
- 給付率: 約45%(60〜64歳区分の上限)
- 基本手当日額: 約6,000円
- 被保険者期間1年以上 → 50日
- 給付額: 6,000円 × 50日 = 300,000円
老齢年金との併給メリット
65歳以降の特権
高年齢求職者給付金は、老齢厚生年金・老齢基礎年金と 併給可能。基本手当(〜64歳)が年金停止される設計と決定的に異なります。
併給時の合計額
ケース:65歳・月収40万円・10年勤続・月額18万円の老齢厚生年金を受給見込みのUさん
- 高年齢求職者給付金: 300,000円(一時金)
- 老齢年金: 18万円 × 12ヶ月 = 216万円
- 合計(年間): 246万円
64歳までに退職して基本手当を受給する場合と比較すると、年金停止期間(約6ヶ月)の影響でほぼ相殺されますが、65歳以降の方は 手間がほとんどなし(一時金で完結)。
詳しくは年金と失業保険を同時にもらう方法を参照してください。
申請手続き
必要書類
- 離職票-1, 2
- マイナンバーカード
- 印鑑
- 預金通帳
申請の流れ
- ハローワークで求職申込み
- 受給資格決定 → 受給資格者証の発行
- 待期7日間
- 待期明けに 失業認定(1回のみ)
- 認定後、3〜5営業日で 一括振込
基本手当のような4週ごとの認定はありません。1回の認定で給付金額全額が支給されます。
申請期限
離職日翌日から 1年以内 に求職申込み
期限を過ぎると受給できません。退職後はできる限り早めに(1〜2ヶ月以内に)求職申込みを推奨。
受給後の状況
求職活動の継続
一時金として一括支給された後も、求職活動を続ける義務があるかは原則「あり」ですが、4週ごとの認定や活動実績の申告は不要です。
再就職した場合
受給後すぐに再就職しても、給付金の返還は不要です(既に一括支給済み)。
再離職時の再受給
再就職後、再び65歳以上で離職した場合、新たに被保険者期間を満たせば再受給可能。ただし1年未満は30日分のみ。
65歳以降の雇用保険の特殊論点
65歳以降に新規雇用される場合
65歳以降に新たに雇用された場合も、雇用保険の被保険者となります。離職時に再度高年齢求職者給付金の対象。
高年齢被保険者という区分
65歳以降は「高年齢被保険者」という区分で、雇用保険料は本人・事業主それぞれの負担あり。
高年齢継続被保険者
65歳以前から同じ会社で65歳を超えて勤務を続ける方は、「高年齢継続被保険者」となります。離職時の取扱いは高年齢求職者給付金と同じ。
あなたのケースで給付額を試算
退職予定年齢・賃金・被保険者期間・年金受給予定を入れると、64歳/65歳退職の比較が試算できます。
出典・参考
最終更新: 2026年5月6日 改訂履歴: 2026/05/01 — 初版公開