再受給

8分で読了 ・ 2026/05/06 更新

再就職後すぐ離職した場合の再受給ルール — 試用期間・3ヶ月以内退職

再就職後3ヶ月以内に再離職した場合、再就職手当を受給した方は被保険者期間がリセットされていますが、前職の残日数を救済する仕組みがあります。試用期間中の退職、ミスマッチでの早期離職、再受給可能な条件を整理しました。

「再就職して半年で退職することになった── 失業保険はもう一度もらえる?」

再就職後の早期離職には、特殊な救済ルールがあります。再就職手当を受給した方も、再離職時に前職の残日数を取り戻せる場合があります。

再離職パターンの3区分

パターン①: 再就職手当受給+早期離職

前職退職時に再就職手当を受給した場合、被保険者期間はリセット。再離職後は新たに6ヶ月以上の被保険者期間が必要となるのが原則ですが、救済策があります。

パターン②: 受給後+早期離職

前職退職時に基本手当を満期受給または途中まで受給した場合、被保険者期間はリセット済み。

パターン③: 受給せず転職+早期離職

前職退職時に受給していない場合、被保険者期間は通算継続。

再受給の救済枠

救済の仕組み

受給期間(離職日翌日から1年)以内であれば、前職の残日数を再支給可能

これは特に再就職手当を受給した方への救済です。残日数とは:

残日数 = 前職の所定給付日数 − 受給した日数
        - 再就職手当の対象日数(70%または60%が一時金として支給済み)

計算例

ケース:30歳・前職5年勤続・自己都合・所定給付日数90日のQさん

  • 待期7日経過後、給付制限1ヶ月明け
  • 60日残日数の時点で再就職 → 再就職手当受給
  • 再就職手当: 60日 × 70% = 42日分相当を一時金で受給
  • 残日数: 60 − 42 = 18日(基本手当として未受給)

→ 再就職後6ヶ月以内に離職した場合、この 18日分 を再支給可能。

救済要件

要件①: 受給期間内

前職の離職日翌日から 1年以内 であること。

要件②: 前職の所定給付日数の3分の1以上を残している(再就職手当受給時)

再就職手当を受給した時点で残日数が3分の1未満だった場合は、救済対象外。

要件③: 求職申込みと受給資格決定

ハローワークで求職申込みを行い、受給資格者証を再発行。

試用期間中の退職

試用期間中の退職は、雇用保険上は通常の退職と同じ扱い。試用期間中であっても被保険者として加入していれば、通常の手続きで再受給可能です。

試用期間退職の特殊論点

  • 「会社都合」扱いの可能性: 試用期間中の本採用拒否は実質的に会社都合
  • 「特定理由離職者」の認定: 業務との不適合が客観的に確認できる場合

再受給の手続きフロー

ステップ1: 退職

新たな会社を退職。離職票を受け取る。

ステップ2: ハローワークで再受給の申請

  • 前職の受給資格者証を持参
  • 新たな離職票を提出
  • 「前職の残日数の支給」を申請

ステップ3: 待期7日

新たに待期7日が必要。

ステップ4: 給付制限の判定

  • 自己都合で前職の給付制限を消化済み → 給付制限なしで支給開始
  • 自己都合で前職給付制限未経過 → 残りの給付制限期間を消化

ステップ5: 認定日に従い受給開始

通常の受給フローで残日数を消化。

短期離職を繰り返す場合の注意

5年以内に 2回以上 の自己都合退職を経験すると、給付制限が 3ヶ月 に戻ります。

短期離職→再受給→再離職→再受給というパターンを繰り返すと、給付制限が長期化するペナルティ。

再就職手当の追加受給は不可

前職で再就職手当を受給した方は、過去 3年以内 に再就職手当を受給していると、新たな再就職手当の対象外。

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出典・参考


最終更新: 2026年5月6日 改訂履歴: 2026/04/25 — 初版公開

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